いや、刑事罰になるか↓

落下物により第三者に被害を与えた場合には、交通反則行為とは別に道路交通法によって「3月以下の懲役若しくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金」となる刑事罰が下されます。
また、落下物により死傷者が出た場合には過失運転致死傷罪に問われて「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」になることもあります。