話が噛み合ってないだけだね
この場合「法の支配」には2つの語釈がある

1)小西のいう「法の支配」は、国家の国内のみで通じる「法の定義」
2)安倍のいう「法の支配」は、国際社会におけるルール

安倍はそもそも「対義語を述べよ」という言葉を無視して
「法の支配」を守るための具体的な方法
つまり「海」(アジア太平洋地域における戦略的経済連携協定や航行の自由)
について語っている

なぜこういうすれ違いが生じたかというと
>明治天皇が日露戦争時に詠んだ短歌を引用したことを問題視
すなわち
「しきしまの大和心のおおしさはことある時ぞあらわれにける」が
「戦意高揚の歌で反平和主義」と批判されたからでしょう?

その話の流れで
勝手に「憲法論」に話を変えたのは小西のほうですよ