>>39
児童相談所は警察と違って捜索令状など不要ですよ。

児童福祉法 第33条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、
児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている
環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該
一時保護を行わせることができる。

なので、警察と同行すれば刺青ヤクザは警察で対応してもらいながら女児を保護できた。