学ぶ能力がある以上、憲法第26条によって、
すべて国民は、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有するのであって、
池沼と人工呼吸器を付けているだけで脳力のある人間を、
同じ場で学ばせることは憲法違反に当たる。
特別支援学校であっても、
能力の差に応じた教育を提供しなければいけない。