>>647
可能みたいだな


警視庁HP

現在、東京都内全域(島部を除く。)において、警察官以外に放置車両確認機関から選任された駐車監視員(注記1)が巡回し、
放置車両の確認及び標章の取付けを行っています。
駐車監視員が重点的に巡回する場所・時間等については、「駐車監視員活動ガイドライン」を策定し、公表しています。

注記1 駐車監視員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなされます。
したがって、確認事務を行っている駐車監視員に対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます。

駐車違反をすると

警察官や駐車監視員が、駐車車両を放置車両として確認した場合、確認をした旨を告知する放置車両確認標章(注記2)を
車両の見やすいところに取り付けます。
車両の運転者が反則金を納付しないなど、運転者の責任が追及できない場合は、その車両の使用者(注記3)に対して、
放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。