>>428
出資法は実際に利息や元本を返すか返さないかは問題にしないんよ


>第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして
>出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、
>又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。