>>127
大麻取締法の適用を受ける大麻は、元から大麻取締法により許可されたり罰されたりしている。
大麻取締法の適用を受けず薬機法に基づき厚生労働大臣が指定する指定薬物は、厚生労働大臣の権限内で、省令により随時追加・変更されている。
よって、R4厚生労働省令34号により新たに指定されたHHCなどの6物質は、薬機法の適用を受けるようになった。

そんだけの話。