>>134
薬機法2条15項
この法律で「指定薬物」とは、(中略)厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

換言すれば、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、薬機法に定める薬物を指定する権能がある。
逆に、薬機法に定める薬物を指定する権能は、厚生労働大臣以外にはない。

そして、厚生労働大臣が薬機法に基づき指定する薬物は、すべて薬機法の範囲内であって、これを超えることはない。

元に戻ると、
大麻取締法に定める大麻は、大麻取締法の適用を受ける。
薬機法に定める指定薬物は、薬機法の適用を受ける。

そんだけの話。