>>137
大麻取締法も薬機法も変わっていないし、法律を変えることなく、薬機法に定める権限において、薬機法の範囲内で、厚生労働大臣がHHCを薬機法に定める指定薬物に指定した。
これにより、薬機法における指定薬物としてのHHCは、薬機法の適用を受けることになった。
一方で、大麻取締法に定める大麻は、大麻取締法の適用を受けており、これは薬機法における指定薬物の追加・変更の影響を受けない。
すべてそれぞれの法律の範囲内のことであり、何も問題ない。