>>138
言ってることがさっきと変わってないじゃん
進展が読めないなら俺が最後に言ったことが正しいわけね

だからHHCは今も売っている

省令は法律を書き換える権限はない

大麻取締法に定めるものにHHCの規制は何もない。なので大麻取締法の適用になどならない。むしろそれをしたら法律偽造になってしまい、それがその薬機法対象になる
だからお前の言ってることは法律偽造罪なんだよな。
https://say-g.com/wp-content/uploads/2020/04/%E6%B3%95%E4%BD%93%E7%B3%BB%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%991.png

だから今も販売されてるし、なんの規制も受けない

矛盾になってしまったら厚生労働省、その法律を書いたものは逮捕ってことになる。(法律作成偽造罪、文書偽造罪等)

あとそれを知りつつ国会を通さないで勝手に書き換えたとしたら国家行政組織法第12条第3項違反、それを知った上での故意による過失犯罪になる