>>139
ttps://forbesjapan.com/articles/detail/46292/1/1/1

・HHCを指定薬物に指定する厚生労働省令が公布され、R4.3.17から施行された。
・これ以降、HHCを取り扱う業者や個人は、薬機法に基づく正当な事由なく輸入、製造、販売、所持、使用してはならないこととなり、あわせて広告も制限されることとなった。
・在庫については適切な形で処分する必要がある。