>>146
>そんな権限ない
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
第二条第十五項
 この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。以下「精神毒性」という。)を有する蓋然性が高く、
 かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物
 (大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、
 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤、
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬
 並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)
 として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

厚生労働大臣には、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて薬物を指定する権限がある
大麻取締法に規定する大麻、覚醒剤取締法に規定する覚醒剤、麻向法に規定する麻薬及び向精神薬、あへん法に規定するあへん及びけしがらは、それぞれの法律の適用を受けるため、薬機法の指定薬物からは除かれる
よって、上記四法の適用を受けず、薬機法の指定薬物に指定された薬物は、薬機法の適用を受ける
だからこそ、販売中止・宣伝削除が呼びかけられたわけだ