>>159
それでも省令なので法律を変えることはできない
指定は勝手にできるだろう
しかしそれを変えることは法律変えない限りできないよ
省令に法律を変える権限はない
もし意見を聞いてそれを規制する場合、大麻取締法を変えないとできない
そうしないと法律捏造罪になり国家行政組織法第12条第3項違反になる

それが適用する条件は大麻取締法にその権限が書かれてなければいけない。薬機法だけで、(しかも省令で)規制することは法律上できない。したら大麻取締法を書き換えたと見做して犯罪になる