>>161
>省令なので法律を変えることはできない
薬機法第二条第十五項において、指定薬物を指定する権限が厚生労働大臣に与えられているだろ
これが法律による権限の委任にあたるわけだ

そして、他の法律の範囲内にあるものは薬機法の適用から除くことも同時に規定されている
他の法律に触れる必要も、ましてや他の法律を変える必要もない

日本の法律は基本的にこういう仕組みで成り立っているから、知らないわけないと思うがな