もう一度見せてやるw
省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(国家行政組織法第12条第3項)

薬機法で規制するにはまず大麻取締法変えなきゃいけないんだわw
HHCは大麻取締法のその製品に合法該当するからな

これを省令で変える権限はないんだよ

法律を勝手に書き換えたら大麻取締法違反またはその偽造罪、お前はその犯罪を犯そうとしてんのw