電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)とは、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。
刑法246条の2に規定されている。

ネットカジノに使ったとか言っちゃったのが悪手だったねwwwwwwwww