道路交通法
第10条
歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
1.車道を横断するとき。
2.道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

「2万円以下の罰金または科料」