>>491
>例えば教団の教義をそのまま憲法に採用したらどうよ
>明確に教団に対して特別な恩恵を与えたと言えるだろう
>政教分離ってのはそういうこと

あまりにあり得ない前提だったので勘違いしました
完全に教団の全競技をそのまんま憲法に採用したら
それは明確に教団に対する特別な恩恵を与えたといえるでしょうね

逆に言うと、それぐらいじゃないと教義を政策や憲法に反映させることは問題ないってことです
で、今回の「家庭教育支援法」と「青少年健全育成基本法」については
そのような事例では全くないので、問題ないという事ですね