>>568
>じゃあそのケースでも文言を変えて同じ内容を書いときゃセーフなのか?そういう問題ではないだろう
そうですね
その辺は程度問題です
しかし、大体の問題は程度問題です

で、その程度があなたの言う「教義をそのまま採用する」というのはさすがにダメだよね
っていう基準だという事です
つまり、「家庭教育支援法」と「青少年健全育成基本法」の件では全く何の問題もないということですよね?
それにまず答えてください

政教分離という憲法に違反するかどうかと、自民党が統一教会の要望を受けて政策に反映していること
またその疑惑は全くの別問題です

あくまで政教分離とは「教義をそのまま採用する」など、明らかに特定の宗教に恩恵を与えたり
推奨したりするようなことは違憲という事です