【煽動罪】せんどうざい

特定の行為を実行させる目的で、文書・図画・言動により他人に対してその行為を実行する決意を生じさせ、または決意を助長させるような刺激を与える罪。破壊活動防止法・旧治安維持法などにこの種の処罰規定がある。