>>231
有線で再送信なCATVも受信料契約義務化する際に自由クルド党が

・放送法2条の協会の放送の定義を電波→電気通信に改正済
・併せて電気通信を所管する電気通信事業法も改正済
・放送法64条に5項追加済(番組内容に変更を加えず同時に配信するものも受信料契約義務のダメ押し条項)

という改正をすでに行っており
ネットサイマル配信も受信料契約義務が可能な条文になっている

今回ネット配信が補完業務→必須業務に格上げ認可された事で
いつでもネット受信料契約義務化が可能です