>>296
>また、先の最高裁判決は、「放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、
>原告(NHK)から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、

>受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることと
>したものであることは明らか」である旨述べている。

>すなわち、受信料制度の運用においては、
>受信者の意思を尊重することが求められている。

アキラメロン