>>308
説明しろ、理解してもらえ、って言ってるだろうが

「こんだけの説明をしました、それでも理解してもらえませんでした」って事実が必要なんだよ
秒では無理

そして、その間に「納得いかん、テレビは撤去する」とすれば契約には至らない
「受信者の意思の尊重」そのものじゃないか