>>931
そもそも金を払えと裁判できるには
訴える相手に対して債権もってないと普通いけないわけで

受信料契約自体していない相手にすら
金払えと裁判可能な時点で放送法って異常なんだよね

さらに岸田政権は受信料契約自体していない相手に
3倍の反則金まで可能にしちゃった