>>949
受信者に説明して、納得してもらいなさい、が最高裁の決定だよ

納得がいかなければ「ならいらないです」ってテレビを撤去すればいいだけの話
受信者の「契約の自由」をガッツリ守った
なにもおかしくないよ

>>950
残念ながら見逃し配信までだよ