>>676
逮捕・勾留された時点で、生活保護は「停止」となります。拘留されている場合は、留置所施設内で生活する(食事も出る)ことから、「最低生活」は保障されることになり、生活保護費を支給しなくてOKです。その後、起訴された場合は問答無用で「廃止」になります。