歩道走行可能の場合であろうと常に徐行義務があるわけだよ。(道路交通法63条の4)
歩行者がいる場合のみ徐行・停止すればいいと勘違いしている人も多いようだけど。
自転車における徐行とは「時速4、5キロぐらい」とする警察庁交通局交通企画課長の国会答弁がある。