民法709条では、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害した場合、損害賠償責任を負うと規定されています。不倫は、夫婦間の貞操義務に違反する行為であり、配偶者の「婚姻共同生活の平和の維持」という権利を侵害する不法行為とみなされます