公選法って難しいな
第百七十八条 何人も、選挙の期日()後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
 二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。

「行為をしてはならない」じゃなくて「行為をすることができない」だし
「自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞」は除かれてるのか除かれてないのか分からないし
普通に考えたら「自筆の信書」は戸別訪問に近い挨拶だと思うから「できない」項目の一つなんだろうけど