>>501
そりゃそうだろ
判例があり
落ち度のない無関係な第三者を殺害

検察の主張そのままだろ
親が被告の金と資産を無断で寄付したとかならまだしも
親が自分の資産をどう使おうが親の勝手

だから、高校以上になるとほボ親への賠償命令は出ない