(道路交通法 第38条第1項)(歩行者等の優先)第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の手前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の手前。次項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の手前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。


なので、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」には徐行義務はないよ
かつ、
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の手前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
なので、「人が渡っている場合は当然ながら、横断しようとする歩行者等がある場合」も一時停止義務があるよ