>道交法には在留資格を基準に免許更新を認めるかどうかを判断する規定は存在しない

普通に、「在留資格のない不法滞在状態の外国人が、免許を取るなんてことはしない」と考えてわざわざ条文に入れなかっただけでは…?
自動車の購入費、維持費なんかを考えると、基本的に就労アウトな仮放免なんかが持つとも考えづらい
まず手放すだろう