>>17
子供がいないので
妻だけだと兄弟にも行く

A 遺言有効、妻有罪 全額田辺市
B 遺言有効、妻無罪 田辺市と妻で半々(遺産は田辺市に全額で、妻は遺留分として半分請求できる)
C 遺言無効、妻有罪 全額兄弟
D 遺言無効、妻無罪 妻3/4、兄弟1/4


https://www.sankei.com/article/20260323-XXTUR2QLS5KP5DLJ4YTDT3WVQM/
遺言がない場合の法定相続分は元妻が4分の3で、兄らが合わせて4分の1。
だが遺言が有効だと判断されれば、田辺市が遺言に基づき遺産全額を取得した上で、元妻は「遺留分」として2分の1を得る権利を主張できる。
兄らには遺留分はなく、この場合は遺産を受け取れない。
仮に元妻が今後、逆転で有罪となり、遺言も無効と判断されれば、兄らが全額を相続する。