JR東海は申請者、静岡県は河川法の許可権者で、許可を与えるのは法的条件をクリアすればいい
河川法は対象が川や湖の流水に限定しており、地下水や海水は対象外
しかし、静岡県は法的解釈を逸脱して、地下水まで全部返せと言っている
これは行政として職権濫用であり、公務員職権濫用罪にあたる