>>573
フランス憲法66条1項は「恣意的拘禁の禁止」であって
「司法権以外による拘禁の禁止」じゃないんだが。
現に2項でも「司法権は『法律の定める要件に従い』…確保する」とあるだけで、
どこにも「司法権の関与なくして拘束できない」なんて書いてない。

現にフランス刑訴法では明文で捜査機関が職権で拘引することを認めている。
ほれどうする。もちろん司法権の関与はないぞ。