>>442
というか、君の認識や考え方が根本的におかしい。
救護義務違反の罪に問うためには「人をひいたという認識があった」という立証を
検察がしなくてはならない。
このケースではそれが無理だったというだけの話
認識の立証もなく有罪になんて出来ないからな。