>>506
>じゃあどうやって人ではないっていう確信に至ったの?っていう話になるやん

だからそんな確信は必要ないと何度言えば…君ほんとうに頭悪いなw
検察が「人をひいたと認識できたよね」ということを合理的疑いを排する程度に
立証できれば有罪、そうじゃなけりゃ有罪には出来ん。
被告が「人ではないっていう確信があった」と立証する義務はない。